2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
しかも、これ昨年九月の時点の評価額なんですけれども、その直後の昨年十月にこの工事現場の地上で陥没事故が発生をいたしました。資料を御覧ください。昨年十月十八日に、調布市の工事現場の地上部付近で道路と住宅のガレージに巨大な陥没が発生いたしました。
しかも、これ昨年九月の時点の評価額なんですけれども、その直後の昨年十月にこの工事現場の地上で陥没事故が発生をいたしました。資料を御覧ください。昨年十月十八日に、調布市の工事現場の地上部付近で道路と住宅のガレージに巨大な陥没が発生いたしました。
今回の工事費の増加に関し、JR東海からは、委員御質問の事象のうち、一つ、東京外環道の工事現場付近での地表面の陥没を受け現時点で想定し得る対策や、二、大井川での水源対策として現時点で想定し得る調査に関し、追加の費用を推計して計上していると聞いております。
さらに、民間団体の取組として、日建連さんが会員企業に原則四週八閉所の工期設定に努めることを要請していますし、あるいは地域の建設業の全建の方でも週休二日の休日確保に取り組むということを要請していまして、日建連の調査によりますと、民間主体の工事現場においても四週八閉所以上の現場というのが現在増加傾向にはあるというふうに思っております。
今後、老朽建築物の解体ですとか災害等の場面におきまして、アスベストによる建設労働者の健康障害を予防していく、そのためには、労働安全衛生法に基づく作業方法等の暴露対策を遵守することが重要であると考えておりますので、国交省におきましては、引き続き、厚生労働省と連携をしながら、解体又は災害復旧等の工事現場における関係法令の遵守を徹底していけるようにしっかりと取り組んでいきたい、こう考えております。
何の工事、もちろん老朽化対策していますというふうにいろいろ書くんでしょうけれども、いわゆる、何というんですかね、工事現場で看板のように何をしていますということが書いてありますけれども、そこにこの五か年加速化対策を実施中であるということが住民の皆様にも分かる、こういうふうに工夫していただけないでしょうか。
やはり水の逃げ道をつくっていかないと、これなかなか、すぐ内水氾濫が起きるという中で、私も立て坑を下りて工事現場等もこれまで何度も見てまいりましたけれども、もし地下河川について何か御所見がありましたら教えていただければというふうに思います。
工事現場がどうするのかとか、港の港湾の管理はどうするんだとか、そこまで行くと大変なことになりますけれども、少なくとも厚生労働省の分野でそういった国家資格と定員あるいは報酬というものの関連があるものについては積極的にもう一度しっかり検討していただいて、育休を取りやすい、代替要員が見付けやすいような環境をつくっていただくということを是非お願いをしたいと思います。
方向性としては是非進めていくべきことだと思いますし、工事現場に限らず、先ほど出た災害の場合、避難所の生活が長期化する傾向がございますので、快適度についても目配りをしなきゃいけないんだろうと思っております。災害も頻発しておりますので、そういう時代になったんだろうと思います。
そもそも工事が始まった直後から、付近を流れる野川という川では気泡が確認され、工事現場では水が噴出し、住宅で騒音や振動が報告されておりました。地上への影響は、こうした事前の説明とは異なって多数生じていたんですね。
それでは、午後の質疑ということで始めさせていただきたいと思いますが、今日は、東京の外環道の工事現場で陥没事故というのが、事象というのがありましたので、それについてお聞きをしたいと思います。 先立って、森社長にお越しをいただいています。どうもありがとうございます。御無沙汰しております。また、道路局長、そして鉄道局長、おつき合いいただきますようによろしくお願いをいたします。
また、工事現場への対応といたしまして、消毒液や赤外線体温計の設置、現場事務所の拡張など、感染拡大の防止対策に要する費用を発注者である国が負担することとしているほか、工事書類の簡素化、オンラインで非接触により現場確認を行う遠隔臨場の試行など、三つの密の回避などに向けまして発注者としての取組を講じているところでございます。
今回のコロナによりまして、一時的に、昨年の四月頃だったでしょうか、一時的な中止ということが一部の工事現場ではございましたんですが、その後、私どもの方でコロナ対策のガイドライン、これを徹底するなどの取組によりまして、現時点ではほぼ問題なく工事はできているということでございます。 そして、それに伴って、御指摘ございました不調、不落がコロナに起因して発生するといったことは特段見受けられませんでした。
これらの契約変更の主な理由といたしましては、工事に支障を及ぼす地中障害物の撤去とか既設ユーティリティーの切り回し工事の追加など、いわゆる設計図面、設計図書に明示されました内容を現場の状況に合わせて変更する場合とか、あと、工事の、工事現場の安全対策の追加といった、工事計画の変更といった理由が主な理由でございます。
国土交通省におきましては、かねてより、担い手確保のために推進してまいりました建設業における社会保険加入対策といたしまして、社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインを策定してございまして、元請事業者におきまして、工事現場への作業員の入場時に社会保険加入の有無を確認するよう、私ども、要請をしてきてございます。
これはどういうことかというと、八十デシベル以上は、会話、電話が聞き取れない、あえて状況を例えて言うと建設工事現場と同じだそうであります。 このような非常に大きな騒音の状況、加えまして、この二割程度は推計よりも実測値の方が大きかったわけですけれども、こういうところに対してどういう対策をとっていらっしゃるかということを局長に御答弁いただきたいと思います。
この制度を通じて、解体等工事現場を網羅的に把握して、注意喚起、そして立入検査などによって実際に適正な石綿飛散防止措置が行われているか、確認、指導をしてまいります。
建設工事現場におけるアスベストの取扱いについて規定する大気汚染防止法等についても、建設業法に規定するこの他の法令に含まれるものと考えているところでございます。 国交省といたしましては、御指摘のような事案に対して、関連する他の法令の適用状況等も含めて個々の事案に係る調査を実施し、事案内容を精査した上で厳正に対処してまいりたいと考えております。
このため、届出を求めなくても、今回新設する事前調査結果の報告制度によって都道府県等が解体等工事現場を網羅的に把握して、注意喚起や立入検査等による確認、指導を行うことで、効率的、実効的な石綿飛散の未然防止を図ることができると考えています。
しかし、工事現場で感染者の方が出てしまったという事実もありまして、現場の方からは、命より大切な仕事はないだとか、家族としては心配しかないとか、業界全体が休む流れにならないと設備屋も出るしかないんだというようないろんな声を私も見ております。
そこで、労働安全衛生法の規定によりまして、統括安全衛生責任者など、工事の規模によっていろいろなんですが、工事現場における労働災害防止を推進する者を配置するということが法律上義務化されてございます。
また、五月のゴールデンウイークのころまで、発注者と協議の上、工事を一時中止する方針でありました一部のゼネコンにおきましては、連休明け以降は、多くの企業におきまして、工事現場のいわゆる三つの密の対策等を講じた上で、順次再開されつつあるものというふうに承知をしています。
こうした幾つかの点について、代表的なところを確認をさせていただきたいと思うんですが、一つは、工事現場の周辺の大気中の石綿濃度の測定を義務づけるべきだと、先ほどから同僚議員の方からも御指摘がございましたが、この点について、中央環境審議会においても特に時間を割いて議論されたと聞いております。結果として、今回の義務づけは見送られました。
この工事現場は、私が住んでいる福岡県北九州市の小倉北区の解体現場であります。二年前に撮られた写真であります。北九州市小倉の一等地、中心地、一日乗降客が五千人を超えるJR西小倉駅から百数十メートルのところであります。私もよく通ります。 二つのビルの解体ですけれども、一見してわかる吹きつけアスベスト、それから、石綿含有建築物が何の防御対策もとらずに一気に解体されています。
届出がなぜ不要なのかというところまで申し上げますと、このような状況で、届出で一々都道府県が施工状況をチェックするという要素が少ない、あるいは、その作業の件数がこれまでの規制対象の五倍から二十倍増加するということで、自治体の対応、体制が十分整備できないというようなことで、今回、届出対象とはいたしませんけれども、新設する事前調査の結果の報告制度により、解体等工事現場を網羅的に把握いたしまして、立入検査などをしっかり
テレワークについては現場での施工については行い難いというところもありまして、円滑な施工を確保する観点から、しっかりと、発注した工事現場での状況を勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や、不特定人物が触れる箇所の定期清掃を行う、三密にならないよう換気を徹底し感染予防を徹底する等、最大限の対策を取りつつ行わなければならないというところであります。